障害福祉サービスに適用される主な減算について

最終更新日:2025年4月1日

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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、新設及び見直しがあった主な減算について、下記のとおりご案内いたします。

1 虐待防止措置未実施減算

減算要件

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数を減算する。
[1]虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
[2]従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
[3]上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

所定単位数の1%を減算するサービス

全サービス

参考資料

2 身体拘束廃止未実施減算

減算要件

次に掲げる身体拘束の適正化を図るための措置が図られていない場合、所定単位数を減算する。

[1]やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
[2]身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
[3]身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
[4]従業者に対し、身体拘束等適正化のための研修を定期的に実施すること。

※[2]から[4]については、実際の身体拘束の可能性の有無に関わらず義務化されております。

所定単位数の10%を減算するサービス

障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練

所定単位数の1%を減算するサービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)

3 業務継続計画未策定減算

減算要件

次に掲げる基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。
[1]感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
[2]当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

※就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。

 

所定単位数の3%を減算するサービス

療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設

所定単位数の1%を減算するサービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)

4 情報公表未報告減算

減算要件

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。

所定単位数の10%を減算するサービス

療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設

所定単位数の5%を減算するサービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)


障害福祉サービス等情報公表制度に関する詳細及び問い合わせ先については、下記リンクからご確認ください。

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